新しい快適な住まいを得られます。資産価値を有効に活用することができます。いきいきとした生活を取り戻すことができます。
マンション再生の手法は、大きく2つあります。1つが大規模修繕・改修による再生、もう1つが建替え(または敷地売却)による再生です。さらに、2024年度の区分所有法改正により、リノベーション(住戸専用部分内のリフォームを含む大規模改修)が第3の再生手法として多数決で可能になる方向で検討されています。
2022年11月1日付の日本経済新聞で区分所有法改正について報道されました。
検討の進め方、意見のまとめ方がわからない。専門知識、法律上の手続きが知りたい。事業費の算定はどうしたらいいのか。区分所有者それぞれが課題を抱えている など。
平成16年度住宅金融公庫総裁賞受賞
「マンション建替え円滑化法」を西日本で初めて適用
建替検討委員会発足から工事完成まで4年間という早さ!
全国初の組合資金調達・直売の自主建替方式
建替組合方式による九州最大規模の建替え
九州のマンション建替えで初めて建替え事業費の「消費税還付制度」を利用
平成28年熊本地震の被災マンション建替え第1号/地震発生から4年3ヵ月で完成 再入居
不動産に関するあらゆる企画・コンサルティング業務を行っています。宅地建物取引士をはじめ、一級建築士、再開発プランナー、マンション建替えアドバイザーなどの有資格者が揃っています。これまでに培った経験と専門知識を活かして業務にあたっています。
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再開発コーディネーター協会
マンション再生協議会
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マンション建替えについてのご相談をお受けいたします(原則として管理組合理事会または3名以上の有志の方を対象とさせていただきます)。092-737-2211